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一般名処方について
当院では、2024年10月より一般名処方の使用推進を行ないます。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
長期収載品処方時の選定療養費について
2024年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。